どうも、臼山です。

 

今回は個人事業主と法人経営者についての動画講義です。

 

下記の動画をご覧頂いて、結果が出る思考をインストールして下さい。

 

 

僕は個人事業主を経て法人経営者になりました。

 

厳密には個人事業主から株式会社を設立して事業を法人化しました。

 

これを法人成りといいます。

 

なので、

 

実質的にやっていることは個人事業主と変わらないのですが、

節税でのメリットや実態があるという意味では

ある程度の収入を得たら法人化することをオススメします。

 

ある程度の収入とは税理士の判断によって変わってきますが、

僕は年収が1200万円を確実に超えるだろうと予測したときに

挑戦する意味を込めて法人化を決意して法人成りをしました。

 

実際は予測収入を大幅に超えてしまったので税金が大変でした。

 

(消費税や社会保険など考慮すべきところがあるので

1度無料相談に行ってみることをお薦めします)

 

法人設立というと非常に大変なのかなというイメージがありますが、

実際は全く大変ではなく、

法人設立に関わる費用を払って税理士に代行してもらいました。

 

定款認証印紙代 4万円

定款認証手数料 5万円

定款謄本取得費用 2千円

登録免許税 15万円

各種法人印鑑 約1万~3万円

 

合計で30万円もせずに法人を設立することが可能です。

 

(設立に約3週間ほどかかりました。ちなみに僕は大安に設立しました)

 

あるいは、

 

会社設立には資本金が必要になりますが、

法人成りなら資本金は10万円で十分です。

 

資本金の提示も通帳から10万円を引き出して、

再度その10万円を通帳に振り込んで、

その通帳の記録をコピーして提出するだけです。

 

法人設立だけなら、非常に簡単にできてしまいます。

 

法人にすると期首から3ヶ月以内に役員報酬を決めることになります。

 

(毎月どのくらい会社から給料をもらうかを決める)

 

役員報酬は1度決めたら特殊な場合を除き1年間変更することができません。

 

つまり、あなたの役員報酬を100万円に設定したら、

毎月100万円の給料が会社からあなたに支払われることになるので、

年収1200万円の個人収入として確定申告します。

 

つまり1200万円に個人の税金がかかってきます。

 

注意としては、

 

役員報酬を100万円に設定しても

法人に最低1200万円以上の利益がでなければ

当然に給料が支払えないわけですが、

税金は1200万円にかかってくるので要注意です。

 

税金が支払えなくて金融機関に借り入れをする

といったことが起きないようにしていきます。

 

(借り入れも事業拡大のためなど前向きな理由なら当然にOKです)

 

また、

 

役員報酬は法人の経費として認められているので、

毎月100万円の役員報酬ならば、1200万円の経費にできて、

会社の利益にかかる法人税を減らすことができます。

 

役員報酬を多く取りすぎて法人税が少なくなっても

個人の税金が支払えなくなったら本末転倒ですし、

 

一方で、

 

役員報酬を少なくしすぎて個人の税金を小さくする代わりに、

法人の税金を支払い過ぎるのもできれば避けたいところです。

 

この役員報酬の設定は頭を悩ませることになります。

 

頭を悩ませることになるので腕の良い税理士を見つけて、

その税理士と相談しながら決めていくのがベストです。

 

しっかりとした税理士を選ぶことで税金に関わる悩みは解決します。

 

法人を設立される場合は、ぜひ良い税理士を見つけてからにしましょう。

 

そうすれば、

 

税金の不安や苦悩はある程度解決しますし、

節税ではなく自分の業務にエネルギーを注げるので

しっかりと更なる収入を稼げるようになります。

 

それでは、最後までお読みいただいてありがとうございました。